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米国労働省、医薬品福利厚生マネージャーの費用開示透明性向上のための規則を発表

米国労働省は、医薬品福利管理サービス、契約条件、費用構造など多岐にわたる分野において、薬局福利管理サービス(PBM)の費用開示の透明性を高めるための規則を発表しました。これは2027年1月4日に施行される予定です。

米労働省、医薬品福利マネージャーの費用開示透明性に関する規則を発表

[ワシントンD.C.、[日付]] - 米労働省(Department of Labor)は2026年11月2日に、医薬品福利マネージャー(Pharmacy Benefit Manager, PBM)の費用開示の透明性を高めることを目的とした規則を発表しました。本規則は、医療保険制度の透明性を強化し、医薬品福利管理サービス提供者と自己保険医療制度との間の費用構造、償還支払い、契約条件などの重要な詳細を明確にすることで、市場の円滑な運営を促進することを目的としています。

企業が取るべき行動の要点:

  • 規制機関: 米労働省(Employee Benefits Security Administration)。
  • 発効日: 本規則は2027年1月4日に発効し、2027年7月1日以降に開始されるプラン年度に適用されます。
  • 核心目的: 医薬品福利管理サービスに関する開示の透明性を強化すること。

規則の要点概要:

本規則は、関連費用の透明性を高めるために、主に以下の側面を対象としています。

1. サービス提供者との取り決め: 自己保険団体健康プランにおいて、PBMが提供する具体的なサービス範囲(医薬品カタログの開発と設計、医薬品適正使用管理(Drug Utilization Management, DUM)、医薬品契約およびネットワーク設計、請求管理など)を明確化します。 2. 契約および取り決め: 自己保険団体健康プランとのPBM契約に関する取り決めを詳細化し、特に管理費用とスプレッドプライシング(Spread Pricing)の開示要件を明確にします。 3. 支払い構造: 医薬品メーカーおよび薬局からの支払い方法、ならびにPBMとの補償メカニズム(バンドルサービス契約、間接補償、契約終了時の補償など)を明確にします。 4. 開示要件: 初期開示要件の期限、更新および見直しメカニズム、および半期ごとの開示要件を設定し、関連当事者に対して情報がタイムリーかつ体系的に公開されることを保証します。 5. 監査権: 規則はまた、プラン側が監査権を持つことを明確にしており、監査人の選定、データ取得、および機密保持契約に関する規定を設けることで、開示情報の正確性を確保します。

業界への影響:

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  1. https://www.federalregister.gov/documents/2026/11/02/2026-22306/improving-transparency-into-pharmacy-benefit-manager-fee-disclosurePrimary